【図解メルマガ】内部監査Q&A【#337】
おはようございます。会計士の樋口です。
今週から図解メルマガ「内部統制Q&A」の第57シリーズをお届けします。
第57シリーズでは「不備の是正と全社的な内部統制の強化」をテーマに解説を進めていきます。
▽当シリーズのねらい
内部統制報告書の提出に際しては、期末日時点で不備が残っており、その不備に重要性がある場合、結論として「開示すべき重要な不備がある」という扱いになります。内部統制報告書の取り扱いは上記の通りですが、その場合に限らず、内部統制報告制度では、内部統制に不備が発見された場合、期中・期末以降を問わず、また重要性の有無にかかわらず、その是正対応が必要となります。業務プロセスにおける内部統制の不備の是正対応については比較的イメージが湧きやすい一方、全社的な内部統制の不備の是正対応についてはどのような再発防止策を講じればよいのか、判断に迷うケースが多いようです。そこで今シリーズでは、内部統制報告書や日本取引所自主規制法人の内部統制強化ハンドブックの事例等を基に、全社的な内部統制の是正対応について考えていきましょう。
▽構成(予定)
第1回 全社的な内部統制の不備
第2回 全社的な内部統制の構成要素
第3回 是正対応の他社事例の収集方法
第4回 内部通報制度の形骸化・不備
第5回 グループ会社の管理体制の不備①
第6回 グループ会社の管理体制の不備②
今回は「全社的な内部統制の不備」について解説します。
■開示すべき重要な不備があった場合の記載内容
期末日時点で重要性のある内部統制の不備が残っていた場合、内部統制報告書に以下の内容を記載する必要があります。
(以下略)
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