【図解メルマガ】内部監査Q&A【#330】
おはようございます。会計士の樋口です。
図解メルマガ「内部監査Q&A」の第55シリーズの第6回目をお届けします。
第55シリーズでは「コーポレートガバナンス・コードと内部統制報告制度」について解説しています。
今回は、最終回「コーポレートガバナンス・コード導入の影響と課題」について解説していきます
■コーポレートガバナンス・コード導入の影響
2015年、導入時のコーポレートガバナンス・コードにおいて、次の原則がありました。
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【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう に役割・責務を果たすべきであり、上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべきである。また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案し て、自主的な判断により、少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任すること が必要と考える上場会社は、上記にかかわらず、そのための取組み方針を開示すべきである。
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これにより、2015年7月14日現在、東証市場第一部上場会社中、2名以上の独立社外取締役を選任した会社の比率は、48.4% となり、前年の比率(21.5%)から倍以上の増加となりました。また、独立社外取締役を1人でも選任した会社の比率も、前年の61.4% から87.0% に増加しました。
(以下略)
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