【図解メルマガ】内部監査Q&A【#0233】
こんにちは。会計士の樋口です。
図解メルマガ「内部監査Q&A」の第39シリーズ第5回をお届けします。
第39シリーズでは「会計不正と内部統制報告書」について解説します。
前回は「資産の流用」や「粉飾決算」があった場合の内部統制報告書について紹介しました。
今回は会計不正があった場合の「訂正内部統制報告書」についての解説を進めていきます。
■内部統制報告書の訂正報告書とは
内部統制報告書において内部統制を「有効」と開示していた場合において、会計不正等の発覚により、内部統制が「開示すべき重要な不備があり、有効ではない」といった結論に変更されることがあります。
(以下略)
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